大東市・東大阪市・門真市・守口市・神戸市・西宮市
リハビリ訪問看護ステーション

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ご利用料金

介護保険の場合

以下の介護保険サービス受給者の方は介護保険で訪問看護サービスを受けることができます。

(1)65歳以上の第1号被保険者で介護認定審査の結果、要支援または要介護と認定された方
(2)40歳以上65歳未満の第2号被保険者(16特定疾病※1)で介護認定審査の結果、要支援
   または要介護と認定された方

看護師の訪問(要介護と認定された方)

  30分未満 30分以上1時間未満 1時間以上1時間30分未満
基本単位 467単位 816単位 1,118単位
利用者負担額 3級地※2
(基本単位×11.05)
1割:516円 1割:902円 1割:1,236円
2割:1,032円 2割:1,804円 2割:2,471円
4級地※2
(基本単位×10.84)
1割:507円 1割:885円 1割:1,212円
2割:1,013円 2割:1,769円 2割:2,424円
5級地※2
(基本単位×10.70)
1割:500円 1割:874円 1割:1,197円
2割:1,000円 2割:1,747円 2割:2,393円

看護師の訪問(要支援と認定された方)

  30分未満 30分以上1時間未満 1時間以上1時間30分未満
基本単位 448単位 787単位 1,080単位
利用者負担額 3級地※2
(基本単位×11.05)
1割:495円 1割:870円 1割:1,194円
2割:990円 2割:1,740円 2割:2,387円
4級地※2
(基本単位×10.84)
1割:486円 1割:854円 1割:1,171円
2割:972円 2割:1,707円 2割:2,342円
5級地※2
(基本単位×10.70)
1割:480円 1割:842円 1割:1,156円
2割:959円 2割:1,684円 2割:2,312円

リハビリの訪問(要介護と認定された方)

  20分 40分 60分
基本単位 296単位 592単位 798単位
利用者負担額 3級地※2
(基本単位×11.05)
1割:327円 1割:655円 1割:882円
2割:654円 2割:1,309円 2割:1,764円
4級地※2
(基本単位×10.84)
1割:321円 1割:642円 1割:865円
2割:642円 2割:1,284円 2割:1,730円
5級地※2
(基本単位×10.70)
1割:317円 1割:634円 1割:854円
2割:634円 2割:1,267円 2割:1,708円

リハビリの訪問(要支援と認定された方)

  20分 40分 60分
基本単位 286単位 572単位 771単位
利用者負担額 3級地※2
(基本単位×11.05)
1割:316円 1割:632円 1割:852円
2割:632円 2割:1,264円 2割:1,704円
4級地※2
(基本単位×10.84)
1割:310円 1割:620円 1割:836円
2割:620円 2割:1,240円 2割:1,672円
5級地※2
(基本単位×10.70)
1割:306円 1割:612円 1割:825円
2割:612円 2割:1,224円 2割:1,650円

加算

  初回加算 退院時共同指導加算
基本単位 300単位 600単位
利用者負担額 3級地※2
(基本単位×11.05)
1割:332円 1割:663円
2割:664円 2割:1,326円
4級地※2
(基本単位×10.84)
1割:326円 1割:651円
2割:651円 2割:1,301円
5級地※2
(基本単位×10.70)
1割:321円 1割:642円
2割:642円 2割:1,284円
加算内容 新規利用の際に訪問看護を提供した初回の月のみに算定する。 入院中にカンファレンスを行った場合に算定する。

サービスの内容に応じてその他の加算もありますので、詳しくはお問合せしていただきご確認ください。

※1 16特定疾病は以下の疾患です。

(1)ガン末期(2)関節リウマチ(3)筋萎縮性側索硬化症(4)後縦靭帯骨化症(5)骨折を伴う骨粗鬆症(6)初老期における認知症(7)進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病(8)脊髄小脳変性症(9)脊柱管狭窄症(10)早老症(ウエルナー症候群等)(11)多系統萎縮症(12)糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症(13)脳血管疾患(14)閉塞性動脈硬化症(15)慢性閉塞性肺疾患(16)両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

※2 大東市・門真市・守口市は3級地、神戸市は4級地、東大阪市は5級地の料金計算になります。

医療保険の場合

以下に該当された方は医療保険で訪問看護を受けることができます。※1

(1)要支援・要介護に該当しない方
(2)要支援・要介護に該当する方でも「厚生労働大臣が定める疾病等」に当てはまる方※2

※1 主治医が訪問看護を必要と判断した場合に限ります。
※2 以下の「厚生労働大臣が定める疾病等」に当てはまる方は要支援・要介護に該当しても医療保険が優先になります。

〇末期の悪性腫瘍 〇多発性硬化症 〇重症筋無力症 〇スモン 〇筋萎縮性側索硬化症 〇脊髄小脳変性症 〇ハンチントン病 〇進行性筋ジストロフィー症 〇パーキンソン病関連疾患〔進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病(ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ3以上であって生活機能障害度がⅡ度またはⅢ度のものに限る。)〕〇多系統萎縮症(線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症、シャイ・ドレーガー症候群) 〇プリオン病 〇亜急性硬化性全脳炎 〇ライソゾーム病 〇副腎白質ジストロフィー 〇脊髄性筋萎縮症 〇球脊髄性筋萎縮症 〇慢性炎症性脱髄性多発神経炎 〇後天性免疫不全症候群 〇頚髄損傷 〇人工呼吸器を使用している状態の者

難病医療費助成制度の対象疾病(指定難病)の方は医療費助成制度を受けることができます。指定難病は330疾病あります。(平成29年4月現在) 「指定難病」は難病指定医を受診して診断を受ける必要があります。指定医療機関は地域によって特定されていますので、「難病情報センター」のホームページでご確認ください。 難病医療費助成を受けるには申請が必要です。

受付窓口は都道府県によって異なりますのでお住まいの都道府県の窓口にお問合せください。 申請に必要な書類は以下になります。
1)診断書
2)申請書
3)医療保険の被保険者証のコピー
4)市町村民税の課税状況の確認書類
5)世帯全員の住民票の写し
上記以外の書類が必要な場合もありますので、都道府県の窓口にお問合せください。

申請から特定疾患受給者証を交付されるまで約3ヶ月程かかります。

医療保険の料金

<例:ご自宅に訪問する場合>

長時間訪問看護加算(※2) 5,200円/週 90分を超える場合
夜間・早朝訪問看護加算 2,100円/日 夜間(午後6時~午後10時)または早朝(午前6時~午前8時)に訪問した場合
深夜訪問看護加算 4,200円/日 深夜(午後10時~午前6時)に訪問した場合
難病等複数回訪問加算(※3) 4,500円/日 1日に2回訪問した場合
8,000円/日 1日に3回訪問した場合
乳幼児加算または幼児加算 1,500円/日 乳幼児(3歳未満)と幼児(3歳以上6歳未満の場合)
複数名訪問看護加算(※4) 4,500円/週 看護師・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が訪問した場合
3,800円/週 准看護師が訪問した場合
3,000円(週3回)
(1)1日に1回の場合
3,000円
(2)1日に2回の場合
6,000円
(3)1日に3回以上の場合
10,000円
看護補助者が訪問した場合
24時間対応体制加算 6,400円/月 ご利用者さまの希望または同意を得た場合
緊急訪問看護加算 2,650円/日 緊急の訪問を行った場合
特別管理加算(※5) 2,500円/月
特別な管理を要する場合
5,000円/月 特別な管理のうち重症度の高い場合
訪問看護情報提供療養費 1,500円/月 市町村・保健所等からの求めに応じて情報提供書を活用して情報を提供した場合
在宅患者連携指導加算 3,000円/月 医療関係職種間での情報共有、ご利用者さままたはご家族さまへの指導等を行った場合
在宅患者緊急時等カンファレンス加算 2,000円(月2回) 急変や診療方針の変更等に伴い、主治医の求めにより関係する医療従事者と共同でカンファレンスを行い指導を行った場合
退院時共同指導加算
8,000円(1回または2回) 入院中に医師及び看護師が共同して在宅生活の指導を行った場合
退院支援指導加算 6,000円(1回) 退院した日に訪問した場合
特別管理指導加算 2,000円/月 特別管理加算の対象者に対して、退院時共同指導加算に上乗せ
訪問看護ターミナルケア療養費1 25,000円(1回) 在宅、特別養護老人ホーム等で死亡した利用者に対して、主治医の指示により死亡日及び死亡日前14日以内に2回以上訪問看護を実施し、ターミナルケアに係る支援体制について利用者及び家族等に対して説明したうえでターミナルケアを行った場合
訪問看護ターミナルケア療養費2 10,000円(2回) 特別養護老人ホーム等で死亡した利用者(
看取り介護加算等を算定している利用者に限る)に対して、主治医の指示により死亡日及び死亡日前14日以内に2回以上訪問看護を実施し、ターミナルケアに係る支援体制について利用者及び家族等に対して説明したうえでターミナルケアを行った場合
看護・介護職員連携加算 2,500円/月
訪問看護ステーションが喀痰吸引等の業務を行う介護職員等の支援を行った場合

※1)ご利用者さまが適応される保険内容(後期高齢者医療制度、国民健康保険制度など) の負担割合(1~3割)によって1か月の料金は変わります。
※2)特別管理加算の対象者への訪問看護、特別訪問看護指示書による訪問看護で90分以上を要する場合に週1日で算定されます。15歳未満の超重症児または準超重症児への訪問看護は週3日で算定できます。
※3)厚生労働大臣が定める疾病等に該当する方、特別管理加算の対象の方、特別訪問看護指示書が交付された方に算定されます。
※4)厚生労働大臣が定める疾病等に該当する方、特別管理加算の対象の方、特別訪問看護指示書が交付された方、暴力行為・著しい迷惑行為・器物破損行為等が認められる方で複数名の訪問が必要な方が対象になります。
※5)特別管理加算の対象の方は以下の通りです。
「特別な管理を要する場合の方」
・在宅自己腹膜灌流指導管理、在宅血液透析指導管理、在宅酸素療法指導管理、在宅中心静脈栄養法指導管理、在宅成分栄養経管栄養法指導管理、在宅自己導尿指導管理、在宅人工呼吸指導管理、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理、在宅自己疼痛管理指導管理、又は、在宅肺高血圧疾患者指導管理を受けている状態にある者
・人工肛門又は人工膀胱を設置している状態にある者
・真皮を超える褥瘡の状態にある者
・在宅患者訪問点滴注射管理指導料を算定している者
「特別な管理のうち重症度の高い場合の方」
・在宅悪性腫瘍患者指導管理若しくは、在宅気管切開患者指導管理を受けている状態にある者、又は、気管カニューレ若しくは留置カテーテルを使用している状態にある者

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